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法人のお客様向けにリフォームの

ご提案、ご相談を承っております。

別荘リフォーム工事、アパート、マンションリフォーム、など豊富な経験に基づき、入居率の高くなる賃貸物件リフォーム、売却率の高いの所有物件のリフォームについて多くのご提案をいたします。


リフォームは空き室対策に効果あり!

所有する物件が好立地にあり、利便性がよくても、建築当時のままの設備、間取りだと借主とっては古い住みづらいアパートと感じる事が多いようです。

空き室が増えると維持費は嵩み、収益を得る事ができなければ賃貸経営としては本末転倒です。

年月が経過した物件でも新築同様の内装にリノベーションし、間取りや、設備を一新する事で新築や築年数が浅いアパートやマンションに対抗できる賃貸物件に変える事ができます。

収入を得られない古い物件→維持費は発生し続ける、築年数が古いため家賃を下げないと借主が見つからない そもそも借主が見つかりにくい

収入を得られる最新設備の物件にリノベーションする事で…

借主を見つけやすい 場合によっては賃料アップも可能 安定した収入を得る事ができる

等々物件オーナー様にとってメリットがたくさんあります。

オーナー様必見!空室のリフォームで使える補助金

平成29年10月に「住宅セーフーティーネット法」が改正されました。それに伴い高齢者や、低所得者、子育て世代などの住宅確保配慮者の入居を拒まない賃貸住宅に登録して条件にあった設備にリフォームすると補助金がでる制度です。

主な対象のリフォーム工事


・耐震改修工事

・共同居住住居への間取り変更、

・専門家が認めた居住のための補修や改修工事

・バリアフリー改修工事 等

主な補助金申請の条件


・住宅確保要配慮者向け賃貸住宅として都道府県などに10年以上登録をする必要がある

・床面積25㎡以上、耐震性、バリアフリー、住宅設備などを整えるなどの条件あり

・家賃が51,900×市町村立地係数を超えない事 等


条件を満たせば最大50万円の補助金を受け取る事ができます。

詳しい要件、申請方法はは国土交通省ホームページでご確認下さい

住宅確保要配慮者とは
 住宅確保要配慮者は、改正法において、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯と定められています。低額所得者は、公営住宅法に定める算定方法による月収(政令月収)が15万8千円以下の世帯となります。子育て世帯は、18歳未満の子供がいる世帯ですが、18歳となった子どもが年度末に至るまでの間も子育て世帯として扱われます。これらに加えて、省令において、外国人などが定められています。さらに、地方公共団体が供給促進計画を定めることにより、住宅確保要配慮者を追加することができます(例えば、新婚世帯など)。

住宅の登録基準
 賃貸住宅を登録する際には、その規模、構造等について一定の基準に適合する必要があります。まず、耐震性を有することが求められます。また、住戸の床面積が25㎡以上であることが求められます。ただし、共同居住型住宅(シェアハウス)の場合には、専用居室を9㎡以上確保することで足りますが、住宅全体の面積が15㎡×居住人数+10㎡以上であることや、台所、食事室、便所、浴室、洗面所等を適切に設けることが求められます。なお、この登録基準については、地方公共団体が供給促進計画を定めることによって、強化・緩和をすることが可能です。

■入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲
 登録の際には、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を限定することが可能です。例えば、「障害者の入居は拒まない」として登録したり、「高齢者、低額所得者、被災者の入居は拒まない」として登録したりすることができます。なお、長屋や集合住宅については、住戸単位での登録が可能です。


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賃貸物件、別荘リフォーム施工事例多数ございます。

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